大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2312 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役六月に処する。

第一審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。

訴訟費用中第一審証人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、

同I、同J、同K、同L、同M、同N、同O、同P、同Q、同R、同S、同T、同

U及び同Vに支給した分は被告人と第一、二審相被告人W、同X、同Y、同Z及び

同Aaとの連帯責任とする。

本件公訴事実中昭和二二年勅令第一号違反の各事実につき被告人を免訴

する。

理 由

弁護人杉之原舜一及び被告人の各上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりで

ある。

弁護人杉之原舜一の上告趣意一、について。

所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は法令違反の主張に帰するのであ

つて、上告適法の理由にならない。

被告人の上告趣意一について。

所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条に当らない。

しかし、職権で調査すると、弁護人杉之原舜一の上告趣意二、も指摘していると

おり、本件公訴事実中昭和二二年勅令第一号違反の点(第一審判示第三の(一)及

び(二)の各事実)については昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条二

四号により大赦があつたので、被告人の上告趣意二、についての判断はこれを省略

し、刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、

同四一三条但書により当裁判所において更らに判決をすることとし、同四一四条四

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〇四条三三七条三号により前記各事実につき被告人に対し免訴の言渡をする。而し

て、第一審判決が証拠により確定したその余の事実を法律に照らすと、被告人の同

判示第一の所為は刑法六〇条九五条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、

その刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し、同二一条により第一審における未決勾

留日数中六〇日を右本刑に算入し、訴訟費用中主文第四項に記載した分は刑訴一八

一条一項一八二条により同項記載のとおり被告人及び第一、二審相被告人五名をし

て連帯してこれを負担せしむべきものとする。

よつて主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 安平政吉出席

昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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